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延床面積に含まれないスペースを上手に使う

前回、住まいの広さを制限する「建ぺい率」「容積率」についてお話させていただきました。
その2つによって、基本的に住まいの最大広さは決まってくるのですが、いくつか例外もあります。
今回はその例外、延床面積に含まれないスペースについてご紹介します。

費用や土地の制限から、「延床面積」を増やせないという場合
延床面積に算定されず、視覚の広がり、抜けを感じられる空間を設けることが効果的です。

吹抜け
横だけでなく縦に空間が広がる吹抜けは、例えば同じ面積のリビングでも、開放感がまるで違います。また、吹抜けに窓を設けることができれば、通風や採光が得られるので、より心地よくくつろげる空間にもなります。

バルコニー
ベランダやバルコニーは外壁からの出幅が2m以下の部分は延床面積には含まれません。また、庇などの壁で囲まれていない外側の空間も2m以下であれば含まれず、2m以上出している部分が延床面積に入ります。2mというと、テーブルセットを置けるなどかなりの奥行きがあるので、有効に利用したいですね。

ロフト
趣味空間を増やしたいのであれば、ロフトが代表的な空間です。
天井高が1.4m以下、すぐ下の階の2分の1以下の面積、はしごが固定されていない場合は延床面積には含まれません。
本来収納として使う空間なのですが、子ども部屋の上方に設けてプレイスペースとしたり、書斎代わりに使ったり、趣味のものをディスプレーするなど多用途に使えるので、暮らしをより楽しくしてくれます。

ビルトインガレージも緩和措置がある
建物内に駐車スペースを設けるビルトインガレージは、全延床面積の5分の1以内であれば延床面積から除外される緩和措置があり、超過した場合にその面積を算定します。
同様に地下室も一定の基準まで緩和されるので、興味のある人は調べてみてくださいね。

建築には様々な条件がありますが、そのルールを上手に活用すれば、快適な空間がつくれます。
より開放的な家を建てるための方法、ぜひ旭ハウジングに相談してみてください。


旭ハウジング株式会社

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