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リフォームで使える減税制度について解説!

住宅を新築したり、新たに住宅を購入したりするとローン残高などに応じて所得税や住民税が減税される住宅ローン減税がありますが、リフォームの場合でも減税制度を利用することができます。ローンを利用せずに自己資金のみでリフォームを実施した場合でも適用になる減税制度(投資型減税)もあります。

リフォームに関する減税優遇制度には、税金の種類で分けると「所得税の控除」と「固定資産税の減税」の2種類があります。

まず、「性能向上リフォーム」を行った場合には所得税の控除があります。
減税対象になる主なリフォーム工事は、次のようなものです。

控除の内容も見てみましょう。
こちらは、「性能向上リフォーム」に対する特例措置を整理した表です。

「必須工事」のいずれかを行ったリフォームについては対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%を所得税額から控除します。
また、必須工事の対象工事限度額を超過する部分と、その他のリフォーム工事についても、「その他工事」として「必須工事」全体にかかる標準的な費用相当額の同額までの5%を所得税額から控除します。
最大控除額は工事内容によって異なりますが、長期優良住宅化リフォームのうち、耐震+省エネ+耐久性に関する工事を行い、さらに太陽光発電を設置した場合、80万円となります。

次に、固定資産税の減額について。
一定の要件を満たすリフォーム工事をした場合、市町村等で申請手続きを行うと固定資産税の減額が受けられます。対象になる工事は、以下の4種類です。

控除期間は1年間(工事完了の翌年度分)で、申告期間は工事完了後3か月以内となっています。

今回は、リフォーム工事を行う際に利用できる減税制度について解説しました。
耐震改修や省エネリフォームなど、施工費用がかさみがちな工事ですが、減税制度を上手に利用することで、お得に快適な住まいが手に入るかもしれません。


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